労基法で定められる育児休業の規則
育児休暇は勤務期間中に妊娠をした女子や配偶者である男子に対し、子供の育児を目的とする一定期間の休業ができるようにした法律に基づく制度です。
育児休業を取得するためにはいくつかの条件がありますが、その条件に適合する人であれば父親・母親を問わずに労働者の権利として取得を申請することがでいます。
雇用事業主は休業の申請を受けたら拒否をすることはできず、法律を元に定めた就業規則に基づいて休業期間を設けていきます。
育児休業は法律の定めでは子供が1歳になるまでの間の期間で取得するものですが、例外として待機児童として入所先の順番待ちをしているときや、配偶者の経済状況などにより十分な養育が望めない場合には1歳6ヶ月まで期間を延長することができます。
また母親だけの規定となりますが、育休とは別に「産休」として出産してから3週間の期間は育休とは別のものとして取り扱いがされます。
育休の条件と具体的な内容について
育休を取得できる条件となるのは、同一企業に引き続き1年以上雇用されている人であり、かつ育児休暇が明けたあとに再び業務に復帰することが見込まれる人であるということです。
派遣社員の場合においても取得をすることができ、その場合は同一事業主に1年以上勤務をしていることで正社員同様に取得されます。
また育休は母親・父親いずれであっても習得をすることができるとしていますが、子供1人につき1回までしか取得をすることはできません。
取得をしたいと希望する場合には、その事業所所定の申請用紙に内容や理由などを記載して取得をする日の1ヶ月前までに提出をします。
育休期間中は勤務期間中と異なり、給与が満額支払われるということはまずなく、場合によっては給与がゼロとして扱われることもあります。
ただしその場合も事業所が雇用保険に加入していれば育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の給付を受けることができるので、申請により休業期間中や休業後に受け取ることができます。
受け取れる金額は育児休業給付金の場合には給与支給額の30%、育児休業者職場復帰給付金は10%です。
男性の育児休暇取得が課題です
育休や産休についてはかなり以前から多くの女性が取得してきたこともあり、制度そのものの存在を知らなかったというケースは今ではほとんど見られません。
しかし一方で、男性の育児参加がこれだけ多く言われるようになってきた現代においても、父親である男性の育児休暇取得率はわずかに1.56%と先進国でも類のない最低水準のままとなっています。
そこで現在では育児休業についての規定を国が大きく見直しをしており、男性が取得する場合の優遇措置や、夫婦が交代で育休がとれるようにする制度を作るなど対策がとられてきています。
妻が専業主婦であっても夫が育休を取得できるようにしたりといった旧来の子育て概念を破った大胆な施策となっているので、これから取得を考える人は最新の法律規定を確認してみてください。